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神戸地方裁判所明石支部 平成元年(ワ)2号 判決 1989年2月20日

主文

一  被告は、原告に対して金二二九八万七三六五円及びこれに対する昭和六三年一〇月二一日から完済となるまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  この判決は仮に執行することができる。

事実及び理由

一  原告は、主文と同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求原因として別紙のとおり述べた。

二  被告は、適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

右の事実によれば、原告の請求は理由があるのでこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(別紙)

請求の原因

一 株式会社おかもとは、昭和五四年七月二〇日商工組合中央金庫(以下商工中金という。)から、左のとおり金員を借用した。

金額      金三五〇〇万円

元金の支払方法 昭和五五年一月から同六一年五月まで七七回にわたり毎月一〇日に金四五万円宛(但、最終回のみ金八〇万円)分割して支払う。

利率      年八・一%

利息の支払方法 昭和五四年九月から毎月一〇日に後払する。

遅延損害金   年一四・五%

二 原告、岡本好晃及び被告の三名は、株式会社おかもとの依頼により右同日、右借用金の支払を連帯保証した。

三 株式会社おかもとが借用金の支払をしないので、岡本好晃は、昭和五六年九月三〇日から同五九年一〇月三〇日の間に計金四七七万四六三〇円を、原告は、昭和五六年一〇月三一日から同六三年一〇月二〇日までの間に計金四五九七万四七三〇円を商工中金に夫々代位弁済することによって完済した。

四 ところで株式会社おかもとは、倒産してその実体は既になく、岡本好晃は、逃亡して所在不明であり、結局両者とも無資力である。

その結果原告は、商工中金に代位弁済した金四五九七万四七三〇円の二分の一である金二二九八万七三六五円を、被告に求償請求できる。

五 よって原告は、被告に対して、金二二九八万七三六五円及びこれに対する昭和六三年一〇月二一日(原告が行った代位弁済の最終日の翌日)から完済となるまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

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